行政書士鈴木法務事務所(埼玉県川越市)〜相続・遺言用語集
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相続・遺言用語集
難しい相続や遺言についての用語を、簡潔に分かりやすく解説しています。あ行
●遺言(いごん・ゆいごん)死後、その意思の実現を保障する、その意思。法的に有効な意思とするためには、民法に定められた方式で行う必要がある。
●遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現させるための職務権限を有する人。
●遺産分割(いさんぶんかつ)
遺産を各相続人に分けること。
●遺贈(いぞう)
遺言による贈与。相続人以外の人に財産を贈与する場合に用いる。
●遺留分(いりゅうぶん)
民法によって一定の相続人に保証されている、最低限相続できる割合。
●遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
相続開始あるいは遺留分の侵害を知ったときから1年以内に、受遺者に対して遺留分を請求すること。
●姻族(いんぞく)
配偶者の父母や兄弟姉妹など。
か行
●寄与分(きよぶん)相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加に寄与した人に認められる貢献分。
●血族(けつぞく)
親子兄弟など血縁関係にある人。養子も親子関係となることから血族となる(法定血族)。
●限定承認(げんていしょうにん)
相続した財産の範囲内で債務を相続すること。
●検認(けんにん)
家庭裁判所が遺言書の存在および内容を認定すること。
●公証人(こうしょうにん)
公正証書の作成、定款や私署証書の認証などを行う公務員。
●公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
2人以上の証人立ち合いのもと、遺言者が口述で遺言を伝え、公証人がそれを記して作成した遺言。
さ行
●祭祀財産(さいしざいさん)仏壇や位牌、墓地や墓石、家系図など。相続財産には含まれない。
●死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡によって、その財産を契約通りに受遺者が受け取ること。
●指定相続分(していそうぞくぶん)
遺言で相続分の割合を決めること。
●自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者が自筆で全文を書いて、印鑑を押した遺言書。
●受遺者(じゅいしゃ)
遺言による贈与(遺贈)を受ける人。
●相続(そうぞく)
ある人の財産をその人の死後に、特定の範囲の人(相続人)に引き継がせること。
●相続欠格(そうぞくけっかく)
民法に定める一定の行為をした者は相続人となることができない。代襲相続人が相続人となる。
●相続廃除(そうぞくはいじょ)
被相続人の意思で、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪うこと。
●相続放棄(そうぞくほうき)
相続開始後に、相続人が財産の相続を拒否する意思表示。
●贈与(ぞうよ)
無償で財産を相手に与えること。遺贈が遺言者の単独行為であることに対し、贈与は相手方の意思を必要とする契約で成り立つ。
た行
●代襲相続(だいしゅうそうぞく)相続人が、死亡やその他の原因で相続人となれない場合に、その相続人の子や孫などが財産を受け継ぐこと。
●単純承認(たんじゅんしょうにん)
相続により、被相続人の権利義務をそのまま継承すること。
●嫡出子(ちゃくしゅつし)
婚姻関係にある、もしくはあった男女間に生まれた子。
●特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)
被相続人から生前、特別の利益(贈与など)を受けていた相続人。原則として相続分から控除される。
な行
●内縁(ないえん)戸籍上の夫婦ではないが、夫婦同様の生活を営んでいる関係。相続人にはなれない。
●認知(にんち)
婚姻関係にない男女間の子を、自分の子として届け出ること。
は行
●非嫡出子(ひちゃくしゅつし)愛人関係、内縁関係など、法律的な婚姻関係にない男女間に生まれた子。
●秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言内容を記した書面に遺言者が署名・押印し、2人以上の証人立ち合いのもとで公証人に封書を提出する遺言。
●法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
民法に定められている相続人の相続分。
●被相続人(ひそうぞくにん)
死亡した人のこと。
ま行
●みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)被相続人の死亡を原因として相続人に支払われるもの。生命保険金や損害保険金など。
●民法(みんぽう)
私生活における規律を対象にした法律。相続や遺言についても民法に定められている。
●持戻し(もちもどし)
特別受益があった場合に、その特別受益を相続財産にプラスして相続財産を計算すること。
●持戻しの免除(もちもどしのめんじょ)
持戻しを免除する旨の被相続人の意思表示。遺言で意思表示ができる。
や行
●養子(ようし)縁組により親子関係となった子。相続においては実子として扱われる。
●養子縁組(ようしえんぐみ)
親子関係にない子との間に、親子関係を生じさせる手続き。
ら行
わ行
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