行政書士鈴木法務事務所(埼玉県川越市)〜任意後見契約書
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生前契約サポート〜任意後見契約書
任意後見契約とは、将来、自分が認知症などで判断能力が低下してしまったような場合に、財産管理や療養看護などに関する事務を行ってくれる人(任意後見人)と、元気なうちにあらかじめ契約を結んでおくことです。任意後見人の代理権の範囲はかなり広範です。それだけに、事務処理能力はもちろんのこと、誠実に事務を遂行できる人を選ぶ必要があります。また、個人差があるので一概には言えませんが、任意後見契約がスタートするのは一般的に高齢期です。任意後見人の方が自分よりも先に亡くなってしまっては困りますので、自分よりもできるだけ若い人を選ぶのが無難でしょう。
当事務所では、契約書の作成から財産管理、事務手続きなどを、専門家である行政書士が受任してサポートします。
なお、任意後見契約は、財産管理等の委任契約書と同時に結ぶことをお勧めしております(移行型)。
財産管理等の委任契約は、体は不自由でも判断能力に問題がない場合に使われるもので、任意後見契約は、本人の判断能力が低下した場合に効力が生じるものです。
そのため、この契約を同時に結んでおけば、寝たきりの状態から認知症に移行してしまったような場合でも、切れ目なく継続してサポートを受けることができます。
また、任意後見契約の効力を発生させるには、何よりも本人の判断能力の有無を定期的に確認しておかなければなりません。
財産管理等の委任契約から任意後見契約への移行型の場合は、受任した人と本人の接点も継続しますから、本人の状態を確認することができます。しかし、任意後見契約のみのご利用で、定期的に親族の方との接点もあまりない、といった場合、判断能力の低下に気付くのが遅れ、その間に財産が散逸してしまう恐れも出てきます。
そこで、当事務所では、任意後見契約をご依頼の方について、定期的に連絡や訪問を行い、状態を確認する『見守り契約』もサポートしています。任意後見契約のみを結ぶ場合には、こちらも併せてご利用ください。
料金について(行政書士報酬)
料金(行政書士報酬)任意後見契約書作成(公正証書)・・・60,000円
契約締結受任時報酬・・・70,000円
月額・・・40,000円
任意後見契約への移行型契約書作成(公正証書)・・・80,000円
見守り契約(任意後見契約の付加サービス)
見守り契約・契約書作成(公正証書)・・・10,000円
契約締結受任時報酬・・・30,000円
月額・・・10,000円
※料金のお支払いにつきましては原則として、料金・郵送実費等を全額前金にて頂きます。
分割払い、報酬の後払いには対応しておりませんので、予め了承下さい。
※業務着手前に必ずお見積もりをお出しします。その上で料金等にご納得頂きましたら正式受任とさせて頂きます。
突然に課金されたり、ご依頼を迫るといったことは一切ございませんので、お気軽にお問い合わせください。
※公証人手数料が別途かかります。公証人手数料の目安は下記の表をご参照ください。
公証人手数料について
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 以下超過額5,000万円までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算 | |
お申込み・お問い合わせ
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事務所案内
行政書士鈴木法務事務所
代表:行政書士 鈴木 順一
〒350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-8-16
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※お電話でのご相談は承っておりません。ご相談につきましては面談相談をご利用ください。
※行政書士の業務は、書面作成およびそれに付随するご相談に限られます。
紛争性の高い案件等については弁護士へご相談ください。
※お電話がつながりにくい場合は、インターネットでのお問い合わせをご利用ください。
