行政書士鈴木法務事務所(埼玉県川越市)〜離婚協議書(公正証書)
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離婚協議書と公正証書の重要性
離婚協議書とは離婚届には財産の清算や養育費の取り決めを書き込む欄はありません。ですから、離婚に伴うお金や子供の問題などについては、離婚前に十分話し合って決めて おく必要があります。
このような取り決めを書面にしたものを一般的に離婚協議書といいます。
離婚協議書の効果
離婚協議書は、お互いで決めた内容を書いて署名捺印した念書のような形でも、契約書として一定の法的効果が生じます。
しかし、法的に有効な書面とするには、ある程度の法律知識が必要になります。内容によっては法的に無効になってしまったり、不備があるために効力のないものとなってしまう場合もあるのです。これでは、せっかく離婚協議書を作成しても全く意味がありません。
そこで活用したいのが、公正証書による離婚協議書作成です。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場の公証人が当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する公的な文書です。私人間で作成した念書や契約書などと違って高い証明 力や執行力があり、将来の紛争防止にもなります。この公正証書で離婚協議書を作成します。
公正証書の最大のメリットは、裁判手続きを経ず迅速な強制執行に入ることができる点です。
仮に、取り決めた養育費の支払いが滞った場合、念書などの書面を夫婦間で取り交わしただけでは、この時点で法的な執行力はありません。これは弁護士や行政書士が作成した書面でも同じことです。
こうした念書を根拠として強制的な支払いを求めるためには、裁判所で訴訟を提起して判決をもらい、その後強制執行の申し立て・・・というステップを踏む必要があります。 念書があるからといって、自ら相手の財産を強制的に取り上げるようなことは法律的にできません。
裁判ともなれば事案にもよりますが、判決が出るまでに最低でも半年以上、さらに裁判費用もかかります。公正証書の作成にも、公証人手数料と行政書士報酬 (行政書士に依頼した場合)で、内容によって概ね5〜15万円程度の費用が必要ですが、裁判費用に比べればずっと安価で済みます。
離婚協議書を公正証書にしておくと、仮に支払いが滞るような事態となった場合、裁判手続きを省略することができますから、より迅速なお金の回収をはかることができるのです。
公正証書の作成
公正証書の作成は、事前に公証役場に相談してから夫婦それぞれで公証役場に出向き、身分証明や戸籍謄本を提出した上で作成します。しかし、公証役場と調整を行った結果、場合によっては再度夫婦で話し合わなければいけない項目が出てくることもあるなど、自分たちで作成するには手間もかかる上に時間のロスが大きいものです。
そこで、当事務所では離婚協議書の原案から公証人との調整といったことを、経験豊富な行政書士がお客様に代わって行い、お客様のご負担を最小限に抑えるサービスを提供しています。
当事務所ではこれまでの実績を踏まえ、ご夫婦と記載内容を確認し、そのまま公正証書にすることができる原案を作成した上で公証人との調整を行います。面倒な手続きや調整は当事務所が代わって行いますので、ご夫婦は作成当日のみ公証役場にお越し頂くだけです。この時点で既にほぼ完成した状態ですから、手続も通常は30〜40分程度で終了します。
また、公正証書作成はご夫婦以外の代理人による手続も可能です。様々な事情によりご夫婦双方で公証役場に出向くことができない、代理人を頼める人がいない・・・などの場合も、当事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士は、将来の紛争を予防する書類作成の専門家です。離婚協議書の作成は、ぜひ当事務所の離婚協議書作成プランをご利用ください。
離婚協議書原案作成サービス(公正証書作成サポート・代理人プラン)について
当事務所にて公正証書原案作成及び公証人との打ち合わせ等をサポート致します。また、代理人サポートについては代理人(1名)の料金が含まれています。公証役場との調整は当事務所が全て行いますので、ご夫婦は当日30〜40分程度のお時間公証役場にお越し頂くだけで手続きは終了となります。
公正証書作成までの主な流れ
| 1. 協議内容について当事務所がヒアリングを行います ※手続の詳細・添付書類等も併せてご説明いたします |
| 2. 必要書類をご用意ください ※書類はヒアリング時にご用意頂くとスムーズです |
| 3. お預かりした資料をもとに当事務所にて原案作成 |
| 4. ご夫婦双方に内容をご確認頂きます |
| 5. 合意内容をもとに、当事務所が公証役場と打ち合わせ |
| 6. 公証役場にお越し頂き、公正証書を受け取ります(概ね30〜40分程度) ※公証役場の混雑具合等によるお時間がかかる場合もございます |
公正証書作成でご用意頂くもの
・ご夫婦双方の印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)
・ご夫婦それぞれの実印
・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
・ご夫婦それぞれの年金手帳(年金分割条項が入る場合)
・不動産登記簿謄本(不動産の財産分与条項が入る場合)
※その他、ケースに応じて他の添付書類が必要となる場合があります
料金について(行政書士報酬・公証人手数料)
公正証書サポートプラン(行政書士報酬)・養育費、財産分与、慰謝料(現金のみ)の記載・・・45,000円
・上記に不動産が含まれる場合・・・63,000円
代理人サポートプラン(行政書士報酬) ※代理人1名の料金が含まれます
・養育費、財産分与、慰謝料(現金のみ)の記載・・・60,000円
・上記に不動産が含まれる場合・・・78,000円
※公証人手数料が別途かかります。公証人手数料は、公正証書に記載される金額により異なります。
(下記の表をご参照ください)
また、正本・謄本の交付に1枚あたり250円かかります。
※業務着手前に必ずお見積もりをお出しします。その上で料金等にご納得頂きましたら正式受任とさせて頂きます。
突然に課金されたり、ご依頼を迫るといったことは一切ございませんので、お気軽にお問い合わせください。
報酬額のお支払いにつきましては原則として、報酬・実費を全額前金にて頂きます。
(公証人手数料は手続当日、公証役場に納めて頂きます)
分割払い、報酬の後払いには対応しておりませんので、予め了承下さい。
公証人手数料について
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 以下超過額5,000万円までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算 | |
※公証人手数料の例(養育費月5万円、財産分与500万円の場合
養育費:60万円×10年=600万円・・・手数料17,000円
財産分与:500万円・・・手数料11,000円
合計28,000円+正本・謄本等の交付代
お申込み・お問い合わせ
お電話でのお申込み・お問い合わせ・・・049−299-6004(10:00〜19:00)※土日祝日も対応します。
※お電話がつながりにくい場合は、インターネットでのお申込み・お問い合わせをご利用ください
インターネットでのお申込み・お問い合わせ・・・下記お問い合わせフォームをご利用ください
事務所案内
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代表:行政書士 鈴木 順一
〒350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-8-16
TEL:049-299-6004(10:00〜19:00) FAX:049-299-6014
※お電話でのご相談は承っておりません。ご相談につきましては面談相談をご利用ください。
※行政書士の業務は、書面作成およびそれに付随するご相談に限られます。
紛争性の高い案件等については弁護士へご相談ください。
※お電話がつながりにくい場合は、インターネットでのお問い合わせをご利用ください。
