浮気相手への慰謝料請求について

浮気相手への慰謝料請求とは

いわゆる「浮気」や「不倫」というのは、不貞行為と呼ばれます。

不貞行為は夫、妻といった配偶者だけでなく、必ず相手方が存在します。この不貞行為の相手方にも慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料請求の主な要件
  1. 相手方が夫(妻)が既婚者であることを知っていた、または知ることができる状態にあったこと
  2. 夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があったこと
  3. 交際が終了してから3年が経過していないこと(今まで知らなかった場合を除く)
  4. 不貞行為が夫(妻)から相手方への脅迫や暴力によるものでないこと
  5. 不貞行為の証拠があること
  6. 相手方の氏名・住所が判明していること
概ね、上記の要件があれば、相手方へ慰謝料を請求できる可能性があります。

サービス内容について

お客様の意向に沿った内容証明の送付等を行い、最終的に合意した場合には書面の作成(示談書、和解書など)までサポートします。

ご依頼から書面作成までの流れ
1. お客様に面談等にてお話を伺い、意向に沿った文面で内容証明を送付します
2. 相手方からの回答に対し、必要であれば再度内容証明を送付します。
 ※話し合いがまとまらない場合は、上記やり取りを何度か繰り返します。
3. 相手方と合意できた場合、示談書、和解書などの関係書類を作成します。
4. 相手方に署名、押印してもらい、お客様に完成書類をお渡しします。

ご注意

当事務所では、慰謝料額の算定や相手方との代理交渉を行うことはできません。あくまでもお客様の意向に沿った書面作成及び関連業務のみに限られます。
また、ご依頼頂く際には、原則として請求できる要件を満たしている必要があります。
ご依頼頂いた段階で要件が不十分な場合や不当な点、不信な点が見受けられる場合はお断りさせて頂きますので、予めご了承ください。

料金について(行政書士報酬)

料金(行政書士報酬)

着手金30,000円+和解が成立した際は書類作成等報酬として、和解書等記載額の10%

※内容証明郵送料等の実費は別途申し受けます
※着手金(3万円)を申し受けた段階から業務がスタートします。
※途中でキャンセルされた場合でも着手金についてはご返金できません。
※相手方と最終的な合意ができず、法的手段への移行(調停、訴訟)または請求そのものを断念せざるを得ない場合は、着手金および実費のみの料金となります。

お申込み・お問い合わせ

 お電話でのお申込み・お問い合わせ・・・049−299-6004(10:00〜19:00)
 ※土日祝日も受付しております。
 ※お電話がつながりにくい場合は、インターネットでのお申込み・お問い合わせをご利用ください

 インターネットでのお申込み・お問い合わせ・・・下記お問い合わせフォームをご利用ください
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お問い合わせ種別 浮気相手への慰謝料請求サービス
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事務所案内

行政書士鈴木法務事務所
代表:行政書士 鈴木 順一
〒350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-8-16
TEL:049-299-6004(10:00〜19:00)  FAX:049-299-6014
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※行政書士の業務は、書面作成およびそれに付随するご相談に限られます。
 紛争性の高い案件等については弁護士へご相談ください。
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