行政書士鈴木法務事務所(埼玉県川越市)〜尊厳死宣言書
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生前契約サポート〜尊厳死宣言書
尊厳死宣言書とは、回復の見込みがない脳死状態などになってしまった場合に、延命治療を拒否して自然な死を迎えたい、という希望を宣言するための文書です。近年では、回復不能な状態となった場合に、過剰な延命措置を望まない『尊厳死』を希望する人が増えてきています。ただ、本人がこのような希望をもっていたとしても、何の準備もしていなければ、その希望が叶えられることはありません。
また、家族にそのような希望を口頭で伝えていたとしても、それだけでは医療機関側が実際に延命措置を停止することはないでしょう。なぜなら、客観的な形で本人の意思が確認できない以上、延命措置をやめてしまうことで、医療機関側が法的責任を問われる可能性が出てくるからです。
そこで、尊厳死を望むのであれば、その意思を明確にしておくことが重要となります。
尊厳死宣言書は遺言書と同様に、本人の意思を明確に示し、後日のトラブルを防止するという意味でも、公正証書で作成するのが最も安心です。
また、いくら本人がこのような希望をもっていたとしても、実際にそうした状態となった時に家族が反対すれば、やはり希望が叶えられることはありません。ですから、尊厳死を望み、宣言書を作成する場合には、最低限、家族の同意を得ておくこと、できれば作成時においても、家族に立ち会ってもらうことをお勧めします。
当事務所では、尊厳死宣言書の作成について、内容の検討から公正証書作成までを完全サポートします。
【ご注意】
現在、日本には尊厳死についての法律がないため、尊厳死宣言書を作成していても、それが確実に実現される保証はありません。その点はくれぐれもご留意ください。
料金について(行政書士報酬)
料金(行政書士報酬)尊厳死宣言書・・・45,000円
※特に考案を要する内容については、上記金額に料金を加算させて頂く場合があります。
※料金のお支払いにつきましては原則として、料金・郵送実費等を全額前金にて頂きます。
分割払い、報酬の後払いには対応しておりませんので、予め了承下さい。
※業務着手前に必ずお見積もりをお出しします。その上で料金等にご納得頂きましたら正式受任とさせて頂きます。
突然に課金されたり、ご依頼を迫るといったことは一切ございませんので、お気軽にお問い合わせください。
※公証人手数料が別途かかります。公証人手数料の目安は下記の表をご参照ください。
公証人手数料について
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 以下超過額5,000万円までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算 | |
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